相続した再建築不可物件を売る際の重要なポイント

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底地や再建築不可、市街化調整区域、共有持分などの特殊な不動産を相続などにより所有してお困りではありませんか?これらの物件を売却する際は、専門の不動産業者に依頼する必要があります。本記事では、これらの物件を適切に買い取ってもらうためのポイントを解説します。

特に、相続した場合、売却するかどうかで悩む方も多いでしょう。しかし、正しい売却方法や物件の特性を理解し、適切な戦略を立てることで、再建築不可物件でもスムーズに取引を進めることが可能です。

相続した再建築不可物件の売却方法

相続した再建築不可物件を売却する際には、いくつかの方法があります。通常の物件よりも制約が多い再建築不可物件ですが、適切な売却手法を取ることで、スムーズに処分することが可能です。

まず、物件の現状を正確に把握することが最初のステップです。再建築不可物件は、現行の建築基準法に基づいて「接道義務」を満たしていないため、新築の建物を建てられない土地を指します。例えば、土地が幅員4メートル以上の道路に接していない、もしくは接道距離が2メートル未満の場合、その土地は再建築不可に該当します。この制約を確認したうえで、売却の戦略を立てることが重要です。

次に、専門の不動産業者に相談することが有効です。再建築不可物件は、通常の物件に比べて売却が難しいため、この種の物件を扱った経験のある不動産業者に相談することが必要です。

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再建築不可物件の売れない理由

再建築不可物件が売れにくい理由には、いくつかの要因が挙げられます。これらの問題を理解し、対策を講じることが、物件を売却するためのカギとなります。

まず、新築ができないという大きな制約が、最大のネックとなります。再建築不可物件は、新たな建物を建てることができないため、一般の買主にとっては大きなリスクとなります。多くの人は新築を希望して物件を購入するため、既存の建物を維持しなければならない再建築不可物件に魅力を感じにくいのです。この制約があるため、物件の用途が限られ、買い手の数も限定されます。

次に、金融機関からの融資が難しい点も売却を困難にしています。再建築不可物件に対しては、住宅ローンの審査が厳しくなり、金融機関が融資を拒否するケースが多いです。住宅ローンが組めない物件は、現金で購入する必要があるため、資金力のある買い手に限定されてしまいます。このため、売却先を見つけるのが難しくなることがしばしばあります。

また、物件の老朽化や修繕費用の問題も、買い手が二の足を踏む要因です。相続した物件は、長い間手入れが行われていないことが多く、リフォームや修繕が必要なケースが多々あります。この場合、購入後に多額の費用がかかる可能性があるため、買い手が敬遠することがあります。特に、建物が老朽化している場合、再建築ができないため、建物の修繕が避けられず、これが売れない原因となることが多いです。

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